伊佐市議会 2014-09-29
平成26年第3回定例会(第5日目) 本文 2014年09月29日開催
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「
経営体育成交付金事業437万8,000円の
対象人数と
事業内容について」質され、「対象は2人である。融資型334万1,000円と
追加型信用供与事業103万7,000円の合計であり、主に
畜産関係のトラクターや集草機などの
機械導入である。今後、
農地等の改良について要望があれば、対応できる範囲で
事業申請を国・県と打ち合わせながらやっていきたい」との説明でした。
次に、
林務課所管について報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「
林道山ノ神線は、以前林道開設したところではないのか」と質され、「現道はできているが、幅員が狭かったので
高性能林業機械等の
大型機械の搬入や
木材等の搬出ができるように、全延長3,800メートル、道幅4メートルに広げ、舗装改良するものである」との説明でした。
次に、
伊佐PR課所管について報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「曽木の滝公園第1
駐車場の
RVパークは、県内では初の設置ということだが、その内容について」質され、「近年、富裕層を中心に
キャンピングカーで1週間とか1カ月の間、
全国各地を回る方が増えていることから、しばらくの間滞在してもらうための多機能の
駐車場である。一般の
駐車場より広く、電源はコインを入れて、例えば1時間100円で引けるようにしている。場所は、旧
かっぱ亭より一番奥に4台予定している」との説明でした。
また、「
ふるさと納税の
特産品として、
伊佐米をもっと広くアピールできないのか」と質され、「9月10日現在、1,531件、1,836万3,000円の申し込みがあった。
納税者の希望で、四つの
特産品の中の一つを渡しているが、
焼酎セット67%、
黒豚セット26.2%、
伊佐米5.6%、
特産品セット1.2%である。
伊佐米については、ことしから始めたので、件数で65件とまだ対応ができていない」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第41号 平成26年度伊佐市
一般会計補正予算(第2号)」のうち、当
委員会所管部分については、原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第46号 平成26年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について」報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、「議案第46号 平成26年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第47号 平成26年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第1号)について」報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「
水道施設統合費用650万円、
上水道事業変更認可申請書作成業務委託は内部でできないのか」と質され、「
簡易水道統合に伴い、上水道への変更のために
認可申請書を作成する必要がある。市全体の
給水人口と
給水区域取水量から、幾らぐらいまで可能な範囲で給水できるかなど、全て計算を行い、結果として
施設等の統合により何カ所かの水源地が減少するような形になるまでお願いするつもりであり、職員だけでは無理である」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第47号 平成26年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第1号)」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第51号 伊佐市
風致地区内における
建築等の規制に関する条例の制定について」報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「地区内の竹木は全て許可をとらないと伐採はできないのか」と質され、「間伐と
自家用竹木保守のための伐採や、枯損した竹木または危険な竹木の伐採、自家の
生活費用に充てるために必要な竹木の伐採は許可を必要としない」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第51号 伊佐市
風致地区内における
建築等の規制に関する条例の制定について」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第55号
伊佐市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「
入居資格の範囲を広げたということか」と質され、「
中国残留邦人の方々には、帰国されたとき、
国民年金相当額の
支給金が本人とその
配偶者に対して支給されていた。しかし、本人が亡くなられた場合、従来の制度では
配偶者への支給もとめられた。今回の法改正で
特別配偶者として新しく
配偶者支援金を支給する制度ができたことにより、
入居資格の中の
生活困窮者として取り扱うよう定めたものであり、その文言をつけ加える」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第55号
伊佐市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第56号
市道路線の認定について」報告いたします。
まず、
現地調査に出向き、課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「
完成予定の平成29年度までの計画はどのように考えているのか」と質され、「現在、
現地測量等は行っているので、今後、路線の
計画等について詳細な打ち合わせをしていく予定で、27年度以降、工事費の予算が承認されれば現場に着手したい」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第56号
市道路線の認定について」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第57号 平成26年度伊佐市
水道事業会計資本金の額の減少について」報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「なぜ、今の時期に
資本金を減少して
減債積立金に振りかえるのか」と質され、「合併当時、伊佐市
一般会計から伊佐市
水道事業会計に1億円出資してもらった。その1億円を旧菱刈町分の今後の起債の償還に充てるものである」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、「議案第57号 平成26年度伊佐市
水道事業会計資本金の額の減少について」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「陳情第4号 伊佐市
木造住宅整備促進事業の延長についての
陳情書」について報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「今年度から上限20万円の加算を設けたが、さらなる制度の充実に向けた案はあるのか」と質され、「この事業は
建設課から引き継いだものであり、
空き家住宅事業と
木造住宅事業の窓口を一本化することでいろいろできないか考えているところであり、この陳情を受け、さらに検討していきたい」との説明でした。
以上で質疑を終わり、討論に入りましたが、討論もなく、採決の結果、「陳情第4号」は
全会一致で採択すべきものと決しました。
以上で、
総務産業委員会の審査の経過と結果について、報告を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま
総務産業委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから討論、採決を行いますが、「議案第41号 平成26年度伊佐市
一般会計補正予算(第2号)」については、各
常任委員会に分割付託してありますので、各
常任委員会の報告を聞いた後、討論、採決を行います。それまで、討論、採決を一時保留します。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第46号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第46号 平成26年度伊佐市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第46号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第57号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「議案第57号 平成26年度伊佐市
水道事業会計……(「47号じゃないですか、57号ですか。」「提案の仕方が前後になってる。」と呼ぶ者あり)提案の仕方が、順番が違ってるだけだから。57から先にということです。(「はい、わかりました。」と呼ぶ者あり)
それでは、もう一度申し上げます。
これから採決します。
「議案第57号 平成26年度伊佐市
水道事業会計資本金の額の減少について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第57号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案47号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第47号 平成26年度伊佐市
水道事業会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第47号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第51号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第51号 伊佐市
風致地区内における
建築等の規制に関する条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第51号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第55号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「議案第55号
伊佐市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第55号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第56号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「議案第56号
市道路線の認定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第56号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「陳情第4号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「陳情第4号 伊佐市
木造住宅整備促進事業の延長についての
陳情書」、本案に対する
委員長の報告は「採択」であります。
委員長の報告のとおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「陳情第4号」は
委員長の報告のとおり採択されました。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第9「議案第42号 平成26年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」から日程第16「議案第52号 伊佐市
いじめ問題専門委員会条例の制定について」、以上議案8件を議題とします。
以上の案件は
文教厚生委員会に付託してありましたので、
委員長の報告を求めます。
福本
千枝子委員長。
◯文教厚生委員長(福本
千枝子議員) 登 壇
おはようございます。
文教厚生委員会の
審査報告をいたします。
当
委員会が付託を受けた案件は、議案9件であります。去る9月12日に
委員会を開催し、審査を行いましたので、その審査の経過と結果について報告をいたします。
「議案第41号 平成26年度伊佐市
一般会計補正予算(第2号)」について報告します。
まず、教育
委員会総務課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「小学校費の委託料60万円は、菱刈小学校解体に伴う振動調査をするとあるが、どのような調査か」と質され、「1件ごとにひび割れなどがあるかどうかを写真に撮り、工事が終了してから再度調査し、異常がなかったかどうかを判断するもので、コンサルタント業者に委託する」。
また、「中学校費の工事請負費1,800万円は、大口中央中学校建設に伴う資材高騰及び労務費の引き上げに伴い不足を生じたとあるが、今後もあるのか」と質され、「テニスコート、校舎の改築部分が完成し、校舎の増築については年内に
完成予定で、既に資材等の確保ができており、問題はない」との説明です。
また、「社会教育費の委託料にふれあいセンターの空調機の大規模改修とあるが、今回は何階か」と質され、「2階と4階は二、三年前に改修した。3階が壊れている。今回は1階と3階の補修について、どの方法がいいか調査、設計を委託する」との説明です。
次に、学校教育課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「幼稚園費の私立幼稚園就園奨励金110万8,000円は、国庫補助金限度額が増額されたとあるが、どう変わったのか」と質され、「同一世帯に小学校1年生から3年生の兄、姉がいる園児に対して限度額が増すということである。4階層に分かれるが、1階層で5万9,000円、2階層が2万7,000円、3階層が4万8,000円、4階層が7万1,000円の増となる。それに今回は、新規に区分以外の世帯で、第2子について15万4,000円、第3子以降には30万8,000円の補助の限度額が設けられた」との説明です。
次に、社会教育課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「賃金4,000円」について質され、「大口と菱刈の郷土資料館に1人ずつ臨時職員として指導員を配置している。この二人分の賃金の差額である」との説明です。
次に、文化スポーツ課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入りましたが、質疑はありませんでした。
次に、学校給食センター所管について報告します。
所長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「需用費18万7,000円は作業靴購入とあるが、どういう靴か」と質され、「ドライシューズといって、今まで使用していた靴より滑りどめがきいて安全である」との説明です。
次に、環境政策課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「合併浄化槽施設設置支援基金に1,785万5,000円とあるが、増額の理由は」と質され、「合併浄化槽設置事業が平成24年度で終了予定だったが、市民や伊佐地区保全協会から延長の要望等があり、27年度までの3カ年の延長を決めて事業をしている。平成25年度は一般財源で充当し、26年度、27年度は基金対応ということで、24年度末の基金残との差額を積み立てる予定であったが、予算が執行されず積み立てをしていなかったため、今回、補正でお願いする」との説明です。
また、「消耗品費のごみ袋製作費に726万2,000円計上しているが、製作費が上がったのか」と質され、「可燃袋の大でいうと0.5円、赤袋が8.5円、緑が6円、黄色が4.4円、水色は2.65円で、大小の差額を合わせると約39円上がった」。また、「製作費が上がり、商店への販売手数料を考えると市には手数料が残らない状況だが、値上げを考えているか」と質され、「ごみ袋販売価格は県内でも高いということで、値上げは考えていない」との説明です。
次に、福祉課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「生活保護総務費の後発医薬品分析の業務内容とその効果」について質され、「通常、ジェネリック医薬品で、これに切りかえることにより医療費の歳出を抑えるということを国から指導されている。ジェネリック医薬品に変えることにより薬代の節約になるという案内文書の発送や、被保護者への相談を行うことで医療費削減の目的を図る。平成25年度から始まった事業で、まだ大きな成果は出てないが、今後続けることにより効果が出ると思う」との説明です。
次に、健康長寿課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「労働諸費の工事請負費86万4,000円の工事内容は」と質され、「シルバー人材センターの施設内の給排水工事である。移転当初から水道水が濁っていたが、一向に改善されないため調査したところ、給水管の腐食が原因ということで、今回の工事となった」との説明です。
次に、市民課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「地方改善対策費の報償費12万円は冨士福祉館のパソコン教室とあるが、増額された理由は」と質され、「3月までは10人ほどの月2回の参加であったが、4月から地区外を含め3人増えたことにより、初級と中級に分けることとなり、現在、月4回の教室となった。そのことによる講師の謝金の増額である」との説明です。
次に、こども課所管について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「保育所緊急整備事業の内容は」と質され、「4カ所の保育園の整備で、一つの施設については、当初、外壁のひび割れ等があり簡易補修と考えていたが、壁の中の損傷がひどく、大規模修繕が必要となった。他の3カ所については、屋上からの雨漏りの防水工事やテラス工事など、100万円弱の工事である」。
また、「母子寮入所措置費216万1,000円の世帯数と人数」はと質され、「2世帯8人である」との説明です。
以上で、質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、採決の結果、「議案第41号 平成26年度伊佐市
一般会計補正予算(第2号)」のうち、当所管分については原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第42号 平成26年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」について報告します。
市民課長、税務課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「高額医療費の法改正の内容」について質され、「来年1月から70歳未満の高額療養費制度に関する自己負担限度額が見直される。現在、上位所得600万円を超える区分について、所得区分が600万から901万円以下、901万円を超えるものと二つに分かれ、限度額が上がることになり、上位所得については負担増となる。一般所得では、現在の所得区分600万円以下に新たに210万円以下の区分ができ、210万から600万円以下は現行どおりの限度額で、210万円以下の限度額については5万7,000円の定額となり、負担は減ることになる。70歳から74歳については現行のままとなる」との説明です。
また、「脳卒中予防教室を校区コミュニティから市へ変更した理由と教室の内容、また本市での発症件数」について質され、「脳卒中の死亡率は、平成23年度で大口保健所管内が県下1位という結果と、平成24年度の医療分析をする中で、脳卒中の罹患率や特定健診で高血圧症の割合が高く、専門的な特定保健指導が必要として、山野、羽月、田中の3校区を指定し、脳卒中予防教室を実施することにした。期間は3カ月間の月2回の6回コースで、医師、保健師、健康運動指導士、管理栄養士、作業療法士の5人がチームを組み、指導に当たる。他の12校区については、減塩と運動習慣をつくってもらうということで、各コミュニティに2本ずつ塩分濃度計と健康ウォーキングののぼり旗15本を配布した。脳卒中の発症件数は24年度の国保のレセプトの解析では、クモ膜下出血で22人、脳内出血で231人、脳梗塞733人の延べ1,000人の患者数で、約9,900万円の医療費となっている」との説明です。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、「議案第42号 平成26年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第43号 平成26年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」について報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「元気度アップの
事業内容」について質され、「平成24年度から3年間の事業で、家に閉じこもりの
高齢者を外に引っ張り出すということが介護予防になるということで、介護予防教室、地域貢献学習、認知症サポーター講座、交通安全教室などに参加すると、1回1ポイントで100円に換算され、最大が50ポイントの5,000円となる」との説明です。
質疑を終わり、討論に入りましたが、討論はなく、「議案第43号 平成26年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第44号 平成26年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」について報告します。
市民課長、税務課長の説明の後、質疑に入りましたが、質疑はなく、また討論もなく、「議案第44号 平成26年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第45号 平成26年度伊佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」について報告します。
課長の説明の後、質疑に入りましたが、質疑はなく、また討論もなく、「議案第45号 平成26年度伊佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」は原案のとおり
全会一致で可決すべきものと決しました。
次に「議案第48号 伊佐市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」を報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「保育形態が変わることや保育料についても変わると思うが、保護者への周知はどうなっているか」と質され、「国の基準がまだ定まっていない部分もある。今、子ども・子育て会議で審議を進めている状況で、広報はしていない。10月になったら制度改正の概要を広報紙、ホームページ等で広報する。保育料に関しては、国が示す仮単価はあるが、現在保育料は所得税割で計算しているものが市民税割になるということや、階層も変わってくるので、全てのデータを取り込んで試算しないとできない状況で、まだ保育料については把握できていない」。
また、「支給認定保護者にかわって特定地域型の保育業者が受領することができるとは」と質され、「この施設型の給付等は、教育保育に要する費用は、本来であれば保護者に個人給付しなさいとなっているが、施設、幼稚園、保育園が保護者にかわって受領をすることができると規定を設けてある」。
また、「正当な理由のない提供拒否とは」と質され、「基本的に定員を超過している場合は断ることができるが、その理由を説明して断りなさい」とある。
また、「幼児教育と保育を一元化するこの形態は、本市でも出てくるのか」と質され、「今回は、国の制度が幼保型の認定こども園へ移行するという大きな狙いがある。認定こども園の許可は県がするが、伊佐市としては、この子ども・子育て会議での意見を取りまとめていく」との説明です。
質疑を終わり、討論に入り、「今回のシステム自体、多くの問題点がある。法定代理受領では給付費を保護者が受け取らず、そのまま施設が受けとることで、今まで使途制限がかかっていたものが施設整備に使われるおそれがあることや、企業がサービス業としてもいいというシステムになっているなどの問題が多い。保護者にも理解が進んでいない中でスタートするべきではない」との反対討論がありました。
討論を終わり、起立採決の結果、起立多数で、「議案第48号 伊佐市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に「議案第49号 伊佐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「小規模保育事業に保育士の配置についての基準があるが、A型は全員が保育士、B型は半数が保育士、C型は研修修了者となっている。保育士がいなくて問題はないか」と質され、「家庭的保育者については、保育士の資格は必須ではないが、保育士と同等の力量を持つということで、市長が認定権を待っていること、保育基準に準拠した形で施設運営を行うことなどの決まり事があり、問題はない」。
また、「国は待機児童を解消するためこの条例を定めたと思うが、実際、伊佐市には待機児童はいるのか」と質され、「現在のところ、待機児童はいない」との説明です。
質疑を終わり、討論に入り、「子ども・子育て支援制度システムに疑問があること、小規模保育事業のB型、C型の有資格者が半数。研修をしていればいいということは危険である」との反対討論がありました。
討論を終わり、起立採決の結果、起立多数で、「議案第49号 伊佐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」は原案のとおり可決すべきものと決ししました。
次に「議案第50号 伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を報告いたします。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「第3条に、市は最低基準を常に向上させるよう努めなければならないとあるが、最低基準とは」と質され、「1人当たり1.65平方メートルで、それを上回るような設備をつくりなさいなどということである」。
また、「衛生管理と必要な医薬品を備えるとあるが、調査しているか」と質され、現在までの児童クラブのガイドラインに必要な備品等は備えておくこととあるので、医薬品については備えてあるものと判断する」。
また、「指導員の資格」について質され、「今まで指導員として2年経過していれば従事できるが、新規に指導員として従事するためには、県知事の指定する研修を受けなければならないとあるので、市としても質の向上に努めていく」との説明です。
質疑を終わり、討論に入り、「過疎地域周辺地域では指導者確保に苦慮している。まだ、当事者にも伝わっておらず、この条例を制定するには早過ぎる」との反対討論がありました。
討論を終わり、起立採決の結果、起立多数で、「議案第50号 伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に「議案第52号 伊佐市
いじめ問題専門委員会条例の制定について」を報告します。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として、「委員が5人以内で、小中学校長、教育相談員、それに教育の専門家は二人となっている。保護者代表の委員は考えられなかったのか」と質され、「この専門
委員会の機能は、策定した協議事項を確認してから保護者へ説明をしていくという立場をとっており、保護者代表の委員の位置づけは考えていない。ただ、教育
委員会が必要と認める者のほかに、民生委員や教育現場ではない方々の委員も可能としている」。また、「調査による守秘義務がこの条項にないが」と質され、「守秘義務については、他の自治体の条例等も参考にさせていただき、守秘義務を伴ういろいろなケースが考えられるが、全ての委員の方々には守秘義務が課されていると捉えて、今回の条例に載せていない」。
また、「第7条に、専門
委員会は小中学校長に必要な資料の提出を求めるとあるが、出てこなかった場合にはどうするのか。問題は暗礁に乗り上げるかもしれないが、その後、どうするのか」と質され、「提出された資料が不十分であれば、繰り返し資料提出を求めることにする」との説明です。
質疑を終わり、討論に入り、「
いじめ問題専門委員会条例について、本当にいじめ問題の解決、または防止に実効性があるかどうかという疑問を持っている。5人の専門
委員会の調査、話し合いで解決に向かうのも疑問である。不十分な条例案である」との反対討論がありました。
また、「不備な点も見受けられる条例ではあると思うが、賛成する」との賛成討論がありました。
討論を終わり、起立採決の結果、起立多数で、「議案第52号 伊佐市
いじめ問題専門委員会条例の制定について」は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、所管事務調査として、学校教育の運営について、教育長、教育
委員長、学校教育課長に出席をいただき、
文教厚生委員会で7月15日に学校訪問をした以降の菱刈中学校の現状についてそれぞれ説明を受け、質疑を行いました。
文教厚生委員会といたしましては、今後の閉会中の所管事務調査として、再度学校を訪問し、調査したい旨を議長にお願いいたしましたので、今回の報告はそれにあわせて報告させていただきます。
以上で
文教厚生委員会の審査の経過と結果についてを終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま文教厚生
委員長の報告が終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの
委員長報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第42号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第42号 平成26年度伊佐市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第42号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第43号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第43号 平成26年度伊佐市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第43号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第44号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第44号 平成26年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第44号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第45号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第45号 平成26年度伊佐市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第45号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第48号」について討論を行います。
本案については、反対者の討論の発言通告がありますので、9番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯9番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第48号」について反対の立場で討論に参加いたします。
2015年4月から子ども・子育て新制度がスタートしますが、対象となる施設事業が大幅に増え、内容や仕組みも複雑で、保護者への説明はこれからです。
これまでの施設補助は利用者補助に、保育所以外は介護保険と同様に施設と利用者の直接契約に変わることから、自治体責任の後退につながることが懸念されております。
この新制度は、認定こども園と小規模保育事業が重視されております。この法律は消費税と一体で議論されました。それは、新制度の実施に伴って必要となる財源を消費税率の値上げに求めたためです。新制度の入り口は経済対策で、出口は消費税の値上げです。入り口、出口とも、保育や幼児教育ではないところに新制度の本質があります。新制度の実施で新たに必要な財源は1.1兆円と試算されていますが、このうち7,000億円は消費税を10%に引き上げたときに確保するものですが、これが入ってくるのは2017年からで、残りの4,000億円は未定で、見込みすら立っていないのが現状です。このような中で見切り発車されようとしています。
本条例案は、主に認定こども園に関する運営規程等ですが、問題点の第1は、正当な理由があれば利用申し込みを断ってよいとされている点です。この正当な理由が恣意的に拡大されるおそれが本当にないのか、明確になっていません。
第2に、利用者負担保育料以外に実費徴収や上乗せ徴収が導入されれば、保護者の負担が増えるおそれがあるということです。
また第3に、新制度は保育事業への企業参入を促す制度だということです。現行制度は事業者を行政が認可し、許可した事業者には必要な運営費を支給する制度であり、事業者に公費を支給すればもうけは自由に使うことはできませんが、新制度は利用者に公費を支給し、行政は利用者に対して保育料の一部を公費で補填します。利用者はもらった公費に自己負担分を加え、保育料として支払う仕組みです。実際は利用者には公費は渡らずに、法定代理事業という形で事業者に渡されますが、こうなると事業者に使途制限がかからなくなります。子どもたちのために確実に公費が使われるように、使途制限を設けるなどの対策が必要です。
大事なことは、子どもにとって何が大切なのかという視点ですが、この視点が新制度には欠けており、新制度の問題点を含んでいるため、また、保護者への周知はこれからという状況で来年4月からのスタートは無理があり、拙速であるとの考えから、「議案第48号」に反対するものです。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、9番 畑中 香子議員の討論を終わります。
次に、賛成者の討論の発言通告がありますので、3番 山下 和義議員の発言を許可します。
山下 和義議員。
◯3番(山下 和義議員) 登 壇
「議案第48号 伊佐市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」賛成の立場で討論に参加いたします。
子ども・子育て支援法が公布され、国はこの新制度の実施を平成27年4月からとしております。この法律により、施設の認可は県が行うことになりますが、給付の実施主体は市町村と位置づけしており、給付対象となる施設の確認や利用者の認定等には、それぞれ実施する根拠となる条例が必要であります。
子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めなければ、市内の特定教育保育施設の設置者は、特定教育保育施設の提供ができなくなると思われます。
また、市はこの条例の基準を満たしていることを確認し、施設給付型給付費の支給対象者として認定し、特定教育保育施設に対し施設型給付費を支給することになると思います。条例がないと支給できなくなるおそれがあります。
保育の利用者についても、第1号認定から最後の3号認定までの認定区分を行い、希望する施設への入所手続を新制度により実施しないことには、小学校就学までの子どもの保育ができなくなる状況が出てくると思われます。
支援法を遂行していくためには、できるできないではなく、しなければならないのであります。スムーズに新制度に移行していかなければならないと思っております。
よって、本条例は必要であり、本条例に賛成であります。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、3番 山下 和義議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第48号 伊佐市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第48号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第49号」について討論を行います。
本案については、反対者の討論の発言通告がありますので、9番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯9番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第49号」に反対の立場で討論に参加いたします。
本条例案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関するものですが、この中に家庭的保育事業、小規模保育事業A型、B型、C型、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業が含まれています。ここに共通しているのは、小規模保育事業A型以外、保育士の資格が不問、あるいは緩和されていることです。
さらに、給食が自園方式ではなく、外部搬入が容認されていることです。保育に格差、不平等が持ち込まれ、保育の質の低下を招くおそれが出てきます。保育士が認可保育所の3分の1配置の無認可保育所での死亡事故が、保育児童数で換算すると45倍もの倍率で発生していることを考えれば、乳幼児の安全の確保に大きな不安、危険を持ち込むことになりかねません。たくさんの課題を残したままで来年4月スタートは拙速であると考えることから、本議案に反対するものです。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、9番 畑中 香子議員の討論を終わります。
次に、賛成者の討論の発言通告がありますので、3番 山下 和義議員の発言を許可します。
山下 和義議員。
◯3番(山下 和義議員) 登 壇
「議案第49号 伊佐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、賛成の立場で討論に参加いたします。
地域における保育ニーズに対応するため、家庭的保育事業等については、市は児童福祉法第34条の16により条例を定めなければ、希望する事業者等から認可の申請等がなされたとき、根拠条例がなければ認可の可否を行うことができないのであります。
伊佐市においては、今、家庭的保育事業については1件もありませんけれども、今後は待機児童等との関係により出てくる可能性もあります。そういうことにより、家庭的保育事業については必要であると思います。
よって、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定は必要であると思われ、本条例に賛成であります。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、3番 山下 和義議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第49号 伊佐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第49号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第50号」について討論を行います。
本案については、反対者の討論の発言通告がありますので9番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯9番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第50号」に対して反対の立場で討論に参加いたします。
学童保育は児童祉法第34条の8に位置づけられた任意規定、市町村の義務は不明確な事業にとどまったままでしたが、新制度において、国レベルでの設置基準が初めて示されました。この点は一定評価しますが、問題点は、国が新たな成長戦略において、放課後児童クラブについて2015年度から2019年度の5年間で新たに30万人分の定員を増やすとしていますが、そこでは全児童対策である放課後子ども教室との一体化が考えられており、放課後子ども教室は学童保育における生活保障の点から大きく逸脱しています。放課後の子どもたちの生活をしっかり受けとめることのできる体制、設備の整った学童保育を保障していくことが重要ですが、有資格者の職員の配置など保証されるのか、重大事故が起きた場合の責任が明確でないこと、新制度の問題点を含むものであること、また議論が不十分であること等から本議案に反対するものです。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、9番 畑中 香子議員の討論を終わります。
次に、賛成者の討論の発言通告がありますので、5番 緒方
重則議員の発言を許可します。
緒方
重則議員。
◯5番(緒方
重則議員) 登 壇
「議案第50号 伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、賛成の立場で討論に参加いたします。
本条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、児童福祉法が一部改正され、児童福祉法第34条8の2により、市町村は条例で定めなければならないとされたものであります。事業者は条例を根拠として設備及び運営に関する基準を遵守するものであり、条例がなければ事業自体に取り組むことも難しいものとなります。
今、小学生、児童が犠牲になる痛ましい事件も発生しています。決して人ごとではありません。伊佐市は、現在学童保育事業を市内12カ所で実施しており、国・県補助を受けて行っている状況であります。
また、今回の条例で、今まで小学3年生までを対象としていたものを小学6年生まで広げるという改善点も打ち出されています。
条例がなければこれまで行ってきたこれらの事業にも支障を来すおそれがあることから、改善点を踏まえ、「議案第50号」に賛成いたします。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、5番 緒方
重則議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第50号 伊佐市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第50号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「議案第52号」について討論を行います。
本案については、反対者の討論の発言通告がありますので、9番 畑中 香子議員の発言を許可します。
畑中 香子議員。
◯9番(畑中 香子議員) 登 壇
「議案第52号
いじめ問題専門委員会条例の制定について」、反対の立場で討論に参加いたします。
まず、いじめ問題の解決には当事者、関係者から意見を聞き、広い視野を持って協議、審議することが欠かせません。いじめ問題はどの学校でも起こり得る極めて広範囲な現象となっています。
まず、職員会議などで子どもの状態が真正面から討議できるよう、さらに日常的に教職員の機敏な連絡や情報交換などを通して、教職員の総意を含めた対応を素早く図ること、このことが一番重要であると考えます。これまでのいじめ事件で、特にいじめ自殺などの重大事件は、数年たっても解決に至る例は少ないと聞きますが、その原因の主なものは、いじめられた子どもの遺族などにとって、いじめの真相すら知らされず、調査自体が進展しないという問題にあります。
この条例案でも、専門
委員会は小中学校の校長に必要な資料の提出を求めることができるとありますが、このことは言いかえれば、校長の判断で提出しないことも容認にするということにならないか疑問に思います。
また、専門
委員会の委員は、小中学校の校長や教育
委員会職員など、教育委員と教育
委員会が必要と認める者とされていますが、いじめを受けた子どもの側に立った委員が必ず入るべきと考えます。国会の審議でも、新法の施行に当たり、特段の配慮すべき事項の一つとして、本法に基づき設けられる附属機関、その他の組織においては、適切に問題を対処する観点から、専門的な知識及び経験を有する第三者などの参加を図り、公平性、中立性が図られよう、確認されるよう努めることの
附帯決議がなされています。この公平性、中立性というのは、いじめを受けた側に立った公平性、中立性であることが強調されていますが、本当の公平性、中立性という観点に立った委員となるのか大変疑問です。
いじめの問題は、いじめた側の子どもに対しても、対応の基本を、いじめをしなくなり、人間的に立ち直るための徹底したケアをすることが不可欠であると考えますが、このことは最初に申し上げましたように、身近な教職員が日常的に子どもとのかかわりの中で長い時間をかけて取り組まなければならない問題であり、対策
委員会がいじめ問題は解決したと判断を下せば、真の解決に至らないうちに幕引きを図るということが起こりかねないと考えます。
以上の理由により本議案に反対いたします。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、9番 畑中 香子議員の討論を終わります。
ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
御発言がありませんので、討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第52号 伊佐市
いじめ問題専門委員会条例の制定について」、本案に対する
委員長の報告は「
原案可決」であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって「議案第52号」は
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
ここで、先ほど来、討論、採決を一時保留しておりました「議案第41号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
本案は起立により採決します。
「議案第41号 平成26年度伊佐市
一般会計補正予算(第2号)」、本案に対する各常任
委員長の報告は「
原案可決」であります。
各常任
委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
◯議長(丸田 和時議員)
起立多数です。
したがって、「議案第41号」は各常任
委員長の報告のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第17「発議第3号 伊佐市議会
委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を議題とします。
提出者の趣旨説明を求めます。
提出者、市来 弘行議会運営
委員長。
◯15番(市来 弘行議員) 登 壇
「発議第3号 伊佐市議会
委員会条例の一部を改正する条例の制定について」、趣旨説明を申し上げます。
今期
定例会において可決されました伊佐市議会基本条例に伴い、所要の改正を行うものであります。
改正内容は、傍聴の取り扱いを公開とするものであります。
よろしく御審議いただきますようお願いをいたします。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
お諮りします。
この「発議第3号」につきましては、会議規則第37条第3項の規定に基づき、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました「発議第3号」については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「発議第3号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「発議第3号 伊佐市議会
委員会条例の一部を改正する条例の制定について」を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「発議第3号」は原案のとおり可決されました。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第18「諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について」及び日程第19「諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について」、以上、諮問2件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました諮問第2号及び第3号について説明いたします。
本件につきましては、現在人権擁護委員であります新屋敷 紀念氏と神野 政秀氏が、本年12月31日をもって任期満了となりますので、新屋敷氏については、引き続き候補者として推薦するため、また新たな候補者として、一ノ宮 有爲子氏を推薦するため、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
新屋敷氏は、平成18年から3期9年間、人権擁護委員を務められ、一ノ宮氏は平成18年から平成24年まで人権擁護推進協議会委員を、平成14年から保護司を務められています。
両氏ともに人格、見識ともにすぐれ、人件養護について理解の深い方であり、ここに推薦するものであります。
以上、諮問2件について説明いたしましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。
ここで諮問の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時19分)
△再 開△(11時19分)
◯議長(丸田 和時議員)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
これから質疑を行います。
ただいまのところ発言通告がありませんので、質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
次に、議案の
委員会付託省略についてお諮りします。
ただいま議題となっております諮問第2号及び諮問第3号については、会議規則第37条第3項の規定に基づき、
委員会付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、ただいま申し上げました諮問第2号及び諮問第3号については、
委員会付託を省略することに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「諮問第2号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「諮問第2号 人権擁護委員候補者の推薦について」を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「諮問第2号」は適任とすることに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
これから「諮問第3号」について討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
討論なしと認めます。
討論を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
これから採決します。
「諮問第3号 人権擁護委員候補者の推薦について」を適任とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「諮問第3号」は適任とすることに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第20「報告第3号 平成25年度伊佐市健全化判断比率について」及び日程第21「報告第4号 平成25年度伊佐市資金不足比率について」、以上、報告2件について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に基づき、市長の報告を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
報告いたします2件について御説明申し上げます。
まず、「報告第3号 平成25年度伊佐市健全化判断比率について」、説明いたします。
本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成25年度決算における実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率について監査委員の意見をつけて、ここに報告するものであります。
平成25年度決算における実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字額がないことにより算定されませんでした。
また、実質公債費比率は12.1%と、早期健全化基準を超えないものであり、将来負担比率については、償還に充当可能な財源が将来負担額を上回り算定されませんでしたので、健全な財政運営となっております。
次に「報告第4号 平成25年度伊佐市資金不足比率について」、御説明いたします。
本件につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成25年度決算における各公営事業の資金不足比率にかかわる状況を監査委員の意見をつけて、ここに報告するものであります。
平成25年度決算において、本市の公営企業である
水道事業会計、簡易水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計は、いずれも資金不足額を生じておらず、資金不足比率はございませんでした。
以上で報告2件の説明を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま市長の報告は終わりました。
これから質疑を行います。
ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第22「議案第58号 平成25年度伊佐市
一般会計歳入歳出決算認定について」から日程第29「議案第65号 平成25年度伊佐市
水道事業会計決算認定について」まで、以上、議案8件を議題とします。
市長の提案理由の説明を求めます。
市長 隈元 新君。
◯市長(隈元 新君) 登 壇
追加提案いたしました「議案第58号」から「議案第65号」までの提案理由を説明申し上げます。
「議案第58号 平成25年度伊佐市
一般会計歳入歳出決算認定について」、「議案第59号 平成25年度伊佐市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第60号 平成25年度伊佐市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第61号 平成25年度伊佐市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第62号 平成25年度伊佐市後期
高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第63号 平成25年度伊佐市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第64号 平成25年度伊佐市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第65号 平成25年度伊佐市
水道事業会計決算認定について」、以上、8件の議案につきましては、地方自治法第233条第3項または地方公営企業法第30条第4項の規定により、それぞれの決算を主要な施策の成果説明書、基金の運用に関する書類、監査委員の審査による歳入歳出決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書を添えて議会の認定に付するものであります。
議案8件につきまして説明いたしましたが、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま市長の提案理由の説明が終わりました。
ここで、議案の内容を精査し、質疑の発言通告書を提出していただくため、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時26分)
△再 開△(11時26分)
◯議長(丸田 和時議員)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
ただいまのところ質疑の発言通告がありませんので、質疑なしと認めます。
質疑を終わります。
◯議長(丸田 和時議員)
ただいま議題となっております「議案第59号」から「議案第65号」まで、以上、議案7件については、お手元に配付してあります追加議案付託区分表のとおり、それぞれの所管の
常任委員会に閉会中の継続審査として付託したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、以上の案件は、閉会中の継続審査として所管の
常任委員会に付託することに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
「議案第58号」については、
委員会付託を一時保留します。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第30「平成25年度
一般会計決算審査特別
委員会の設置及び委員の選任について」を議題とします。
お諮りします。
「議案第58号」については、8人の委員で構成する平成25年度
一般会計決算審査特別
委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、「議案第58号」については、8人の委員で構成する平成25年度
一般会計決算審査特別
委員会を設置し、これに付託の上、閉会中の継続審査とすることに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
次に、委員の選任を行います。
ただいま設置されました特別
委員会の委員の選任については、
委員会条例第8条第1項の規定に基づき、議長が指名します。
総務産業委員会から森山 良和議員、今村 謙作議員、森田 幸一議員、沖田 義一議員、
文教厚生委員会から諏訪 信一議員、畑中 香子議員、鶴田 公紀議員、柿木原 榮一議員、以上、8人の議員を平成25年度
一般会計決算審査特別
委員会の委員に指名します。
ここで、休憩中に特別
委員会の正副
委員長を決めていただくため、特別
委員会を開催したいと思います。
委員の方は直ちに
委員会室にお集まりください。
ここで、しばらく休憩します。
△休 憩△(11時28分)
△再 開△(11時50分)
◯議長(丸田 和時議員)
休憩前に引き続き、会議を開きます。
先ほどの休憩中に特別
委員会が開かれ、正副
委員長が互選されましたのでお知らせいたします。
平成25年度
一般会計決算審査特別
委員会の
委員長に沖田 義一議員、副
委員長に畑中 香子議員が選出されましたのでお知らせします。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第31「議員派遣の件」を議題とします。
お諮りします。
お手元に配付しました別紙資料のとおり、会議規則第167条の規定により議員を派遣したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、別紙資料のとおり派遣することに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
お諮りします。
ただいまの議員派遣については、派遣内容に変更が生じた場合は議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、派遣内容に変更が生じた場合は議長に一任することに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
日程第32「閉会中の所管事務調査の件」を議題とします。
本件については、文教厚生
委員長及び議会運営
委員長から閉会中の所管事務調査の申し出があります。
お諮りします。
それぞれの
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
◯議長(丸田 和時議員)
異議なしと認めます。
したがって、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
◯議長(丸田 和時議員)
以上で、今期
定例会は予定された議事の全てを終了しましたので、平成26年第3回伊佐市議会
定例会はこれで閉会します。
△閉 会△(11時51分)
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